2級建築(第一次) ミニテスト

2級建築施工管理技士 法規 練習問題②【無料・10問・解説付き】

2級建築施工管理技士 法規ミニテスト 第2回

結論から言います。第2回では、第1回で扱った基本知識からもう一段踏み込んだ応用問題を出題します。

建設業法の数値要件、建築基準法の防火規定、労働安全衛生法の届出期限など、試験で「正確な数字」を問われるテーマが中心です。四肢択一の10問を出題します。

テスト情報

問題数:10問(四肢択一)

目標正答率:7問以上で合格レベル

出題範囲:建設業法(数値要件・専任技術者)、建築基準法(防火区画・単体規定)、労働安全衛生法(届出・作業主任者・特別教育)

第2回のポイント — 法令の「例外」と「境界線」

第2回は特定建設業・一括下請負・防火区画・届出期限など、法令の細部を問う応用問題が中心です。

  • 一括下請負:民間は書面承諾で例外OK → 公共工事は絶対禁止
  • 建設工事計画届:31m以上足場→30日前、その他→14日前(7日前はない)
  • 5t以上クレーン:特別教育ではなく「免許」が必要

「原則と例外」「数値の境界線」を正確に覚えることが法規攻略のカギです。

問題

【第1問】特定建設業の許可

特定建設業の許可に関する記述として、最も適当なものはどれか。

1. 特定建設業の許可は、下請業者が取得しなければならない。

2. 元請として下請に出す工事の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合に必要となる。

3. 特定建設業の許可があれば、一般建設業の許可は不要だが、同一業種で両方の許可を取得できる。

4. 特定建設業の許可の有効期間は、一般建設業より長い10年間である。

解答を見る

正解:2
特定建設業の許可は、元請として下請に出す工事金額が一定額以上の場合に必要です。下請業者ではなく元請業者が取得するものです。選択肢3について、同一業種で一般と特定の両方を同時に取得することはできません。選択肢4について、許可の有効期間は一般・特定ともに5年で同じです。

【第2問】専任の技術者

建設業法における技術者の専任に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 公共性のある施設または多数の者が利用する施設の工事で、請負金額4,000万円以上の場合、主任技術者は専任でなければならない。

2. 建築一式工事の場合、専任が必要となる請負金額の基準は8,000万円以上である。

3. 専任の技術者は、他の工事現場の主任技術者または監理技術者を兼ねることができない。

4. 監理技術者補佐を配置しても、監理技術者は他の現場を兼任できない。

解答を見る

正解:4
2021年の建設業法改正で、監理技術者補佐(1級施工管理技士補の資格を持つ者)を現場に配置すれば、監理技術者は2つの現場を兼任できるようになりました。これは、深刻な技術者不足に対応するための制度です。現場では「1級施工管理技士補」の資格を持つ若手が監理技術者をサポートし、ベテランの監理技術者が複数の現場を見られるようになっています。

【第3問】一括下請負の禁止

建設工事の一括下請負に関する記述として、最も適当なものはどれか。

1. 一括下請負は、発注者の書面による承諾があればすべての工事で認められる。

2. 公共工事では、発注者の承諾があっても一括下請負は認められない。

3. 一括下請負とは、工事の一部を他の建設業者に委託することをいう。

4. 一括下請負の禁止は元請業者にのみ適用され、下請業者には適用されない。

解答を見る

正解:2
一括下請負(いわゆる丸投げ)は原則禁止ですが、民間工事では発注者の書面による承諾があれば例外的に認められます。しかし公共工事では、発注者の承諾があっても絶対に禁止です。税金を使う公共工事で丸投げを許してしまうと、不正やコスト増大につながるためです。選択肢3は「一部」ではなく「実質的にすべて」を委託することが一括下請負です。選択肢4は元請・下請を問わず適用されます。

【第4問】建設業の許可の有効期間

建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までである。

2. 許可の更新を申請する場合は、有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければならない。

3. 許可の更新をしなかった場合、有効期間の満了とともに許可の効力を失う。

4. 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要である。

解答を見る

正解:4
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。それぞれの都道府県知事の許可を個別に取得するのではありません。知事許可は1つの都道府県にのみ営業所がある場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。これは「営業所の所在地」で区分するもので、工事を行える場所の制限ではないことも覚えておきましょう。

【第5問】防火区画

建築基準法における防火区画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 面積区画は、火災の延焼範囲を限定するために、一定面積ごとに区画するものである。

2. 竪穴区画は、階段室やエレベーターシャフトなど上下階をつなぐ空間を区画するものである。

3. 異種用途区画は、同一建物内の異なる用途部分の間を区画するものである。

4. 防火区画に用いる防火設備は、常時開放しておき、火災時にのみ閉鎖する必要はない。

解答を見る

正解:4
防火区画に用いる防火戸や防火シャッターは、常時閉鎖式のものと、随時閉鎖式(火災報知器と連動して自動的に閉鎖するもの)の2種類があります。「常時開放しておき、火災時にのみ閉鎖する必要はない」という記述は不正確です。特に竪穴区画の防火戸は、エレベーターホールや階段室で日常的に開閉されますが、感知器と連動して火災時に確実に閉鎖される仕組みになっています。

【第6問】建築物の構造規定

建築基準法における構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 構造耐力上主要な部分には、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台等が含まれる。

2. 建築物の主要構造部には、壁、柱、床、はり、屋根、階段が含まれる。

3. 構造耐力上主要な部分と主要構造部は、同じ部位を指している。

4. 主要構造部は防火上の観点から定められた概念である。

解答を見る

正解:3
「構造耐力上主要な部分」と「主要構造部」は別の概念です。構造耐力上主要な部分は構造強度の観点から定められ、基礎・基礎杭を含みますが階段は含みません。一方、主要構造部は防火上の観点から定められ、階段を含みますが基礎は含みません。名前が似ているためよく引っかかるポイントです。「構造耐力→力に耐える部分→基礎が必要」「主要構造部→火から守る部分→避難経路の階段が必要」と関連付けると覚えやすいです。

【第7問】建設工事計画届

労働安全衛生法における届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 高さ31m以上の足場の組立てを行う場合、工事開始の30日前までに届け出なければならない。

2. 届出先は、所轄の労働基準監督署長である。

3. つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置する場合、工事開始の30日前までに届け出なければならない。

4. 建設工事計画届は、工事開始の7日前までに届け出れば足りる。

解答を見る

正解:4
建設工事計画届の提出期限は、高さ31m以上の足場の場合は30日前、その他の仮設物の場合は14日前です。「7日前」という期限はありません。届出に十分な時間を確保するのは、労働基準監督署が計画の安全性を審査する時間が必要だからです。高さ31mの足場といえば、10階建てのビルくらいの高さ。それだけ危険性が高い仮設物だからこそ、30日前という長い期間が設けられています。

【第8問】作業主任者

労働安全衛生法における作業主任者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 作業主任者は、危険有害な作業ごとに選任しなければならない。

2. 型枠支保工の組立て等作業主任者は、技能講習を修了した者から選任する。

3. 足場の組立て等作業主任者は、技能講習を修了した者から選任する。

4. 作業主任者は、現場の全労働者の中から経験年数だけで選任できる。

解答を見る

正解:4
作業主任者は、経験年数だけで選任することはできません。労働安全衛生法に定められた免許または技能講習の修了が必要です。たとえば足場の組立て等作業主任者や型枠支保工の組立て等作業主任者は、それぞれの技能講習を修了した者から選任しなければなりません。「ベテランだから」という理由だけでは不十分で、法律で定められた資格要件を満たす必要があります。

【第9問】特別教育

労働安全衛生法で特別教育が必要とされる作業として、最も不適当なものはどれか。

1. フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業

2. アーク溶接の作業

3. 機体重量3t未満の車両系建設機械の運転

4. つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転

解答を見る

正解:4
つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転には、特別教育ではなくクレーン運転士免許が必要です。免許>技能講習>特別教育の3段階のうち、最上位の「免許」が求められる作業です。選択肢1のフルハーネス特別教育(2019年義務化)、選択肢2のアーク溶接特別教育、選択肢3の3t未満の車両系建設機械は、いずれも特別教育で従事できます。大型クレーンは一歩間違えれば大事故につながるため、最も厳しい免許制度が適用されています。

【第10問】特殊建築物

建築基準法における特殊建築物に該当しないものはどれか。

1. 病院

2. 共同住宅

3. 事務所

4. 百貨店

解答を見る

正解:3
事務所は建築基準法第2条第2号に定める特殊建築物に該当しません。特殊建築物とは、学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・倉庫・自動車車庫など、不特定多数の人が利用する建物や特殊な用途の建物です。事務所は基本的にその会社の従業員が使う建物であり、不特定多数が出入りするわけではないため、特殊建築物には含まれません。これは試験での頻出ポイントです。

結果の目安

8〜10問正解

数値要件や応用知識もバッチリ!第3回の総仕上げ問題に挑戦しましょう。

5〜7問正解

数値の混同が多い分野。解説記事の表を見直して、正確な数字を覚えましょう。

4問以下

第1回を復習してから再チャレンジ。法規は繰り返し解くことで定着します。

間違えやすいポイントまとめ

📌 第2回の重要数値

  • 専任が必要:公共性のある工事で請負金額4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
  • 建設工事計画届:高さ31m以上→30日前、その他の仮設物→14日前
  • 構造耐力上主要な部分≠主要構造部。それぞれ含まれる部位が異なる
  • 事務所は特殊建築物ではない。病院・百貨店・共同住宅は特殊建築物

次のミニテストに挑戦

法規のミニテストは全3回です。

他の分野のミニテストも挑戦しよう

関連記事で復習しよう

法規の仕上げは第3回で!

第3回では横断的な総合問題を出題します。
3つの法律を横断的に理解できているか確認しましょう。

第一次検定の攻略法を見る →

-2級建築(第一次), ミニテスト