2級建築(第一次) ミニテスト

2級建築施工管理技士 法規 練習問題③【無料・10問・解説付き】

2級建築施工管理技士 法規ミニテスト 第3回

結論から言います。第3回は総仕上げです。建設業法・建築基準法・労働安全衛生法の3法を横断した総合問題を出題します。

第1回・第2回で扱わなかったテーマや、法律をまたいだ複合的な知識を問います。これが解ければ法規分野は合格レベルです。四肢択一の10問を出題します。

テスト情報

問題数:10問(四肢択一)

目標正答率:7問以上で合格レベル

出題範囲:建設業法(変更届・承継・経営事項審査)、建築基準法(採光・換気・居室規定)、労働安全衛生法(安全衛生教育・健康診断・危険防止)、3法横断問題

第3回のポイント — 3法横断と実務寄りの応用問題

第3回は建設業法・建築基準法・労安法の横断問題と実務に近い応用テーマが中心です。

  • 居室の採光:住宅は床面積の1/7以上(1/10ではない)
  • 安全衛生教育:パート・アルバイトも含むすべての労働者が対象
  • 所管省庁:建設業法・建築基準法→国交省、労安法→厚労省

最終回は3法の横断知識が問われます。「どの法律の話か」を意識して解くのがコツです。

問題

【第1問】建設業の変更届

建設業の許可を受けた者が届出を必要とする事項として、最も不適当なものはどれか。

1. 商号または名称の変更

2. 営業所の所在地の変更

3. 役員の就任または退任

4. 請け負った工事の請負代金の額の変更

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正解:4
個々の工事の請負代金額の変更は、建設業の許可に関する変更届の対象ではありません。変更届が必要なのは、商号・営業所の所在地・資本金・役員の変更など、建設業者の基本情報に変更があった場合です。これらの変更があった場合は30日以内に届け出なければなりません。請負代金の変更は個別の契約の問題であり、許可の変更届とは別の話です。

【第2問】建設業法の罰則

建設業法の罰則に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 建設業の許可を受けずに許可が必要な建設工事を請け負った者には、罰則が適用される。

2. 虚偽の内容で建設業の許可を申請した者には、罰則が適用される。

3. 一括下請負の禁止に違反した場合、営業停止処分を受けることがある。

4. 建設業法に違反しても、口頭で注意を受けるだけで、許可の取消しが行われることはない。

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正解:4
建設業法に違反した場合、許可の取消し営業停止処分が行われることがあります。「口頭注意だけ」ということはありません。具体的には、不正手段で許可を取得した場合や、一括下請負の禁止に違反した場合などは、許可の取消し処分を受ける可能性があります。建設業法第28〜29条に監督処分の規定があり、指示処分→営業停止処分→許可取消しの段階的な制裁が設けられています。

【第3問】居室の採光

建築基準法における居室の採光に関する記述として、最も適当なものはどれか。

1. 住宅の居室には、床面積の1/10以上の採光に有効な窓が必要である。

2. 住宅の居室には、床面積の1/7以上の採光に有効な窓が必要である。

3. 採光に有効な窓は、居室の北側に設けなければならないと定められている。

4. 事務所の執務室には、住宅と同じ採光規定が適用される。

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正解:2
建築基準法第28条第1項により、住宅の居室には床面積の1/7以上の採光に有効な開口部が必要です。1/10ではないので注意してください。窓の方角に決まりはなく、北側に限定されるわけではありません。また、事務所の執務室には住宅のような採光規定は原則として適用されません。この「1/7」という数字は試験でよく出るので、正確に覚えておきましょう。

【第4問】換気

建築基準法における居室の換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 居室には、床面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設けるか、換気設備を設ける必要がある。

2. シックハウス対策として、居室には24時間換気設備の設置が義務付けられている。

3. 火気を使用する室には、一般の居室よりも大きな換気量が必要とされる。

4. 換気に有効な開口部は、採光に有効な開口部と兼用することが禁止されている。

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正解:4
換気に有効な開口部と採光に有効な開口部を兼用することは可能です。つまり、1つの窓が採光と換気の両方の機能を果たすことができます。実際の住宅でも、リビングの窓が光を取り入れつつ、開ければ風も通しますよね。法律上も禁止されていません。換気の基準は床面積の1/20以上、採光の基準は1/7以上と、それぞれの基準を満たしていればOKです。

【第5問】安全衛生教育

労働安全衛生法における安全衛生教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 事業者は、労働者を雇い入れたときに安全衛生教育を行わなければならない。

2. 作業内容を変更したときにも、安全衛生教育を行う必要がある。

3. 新規入場者教育は、初めてその建設現場に入る労働者に対して行う。

4. 雇入れ時の安全衛生教育は、正社員にのみ実施すればよく、パートやアルバイトは対象外である。

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正解:4
雇入れ時の安全衛生教育は、雇用形態に関係なくすべての労働者が対象です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者なども含まれます。労働安全衛生法第59条では「労働者を雇い入れたとき」と規定しており、雇用形態による除外規定はありません。建設現場では多様な雇用形態の労働者が働いているため、全員に教育を行うことが労災防止に不可欠です。

【第6問】健康診断

労働安全衛生法における健康診断に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければならない。

2. 深夜業などの特定業務に従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、健康診断が必要である。

3. 雇入れ時の健康診断は、3か月以内に医師の健康診断を受けた者がその結果を提出した場合、省略できる。

4. 健康診断の費用は、すべて労働者が負担する。

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正解:4
健康診断の費用は事業者が負担しなければなりません。労働安全衛生法で義務付けられた健康診断の費用を労働者に負担させることはできません。これは「事業者の義務として行う健康診断の費用は事業者が負担すべき」という考え方に基づいています。建設現場で働く労働者は粉じんや有害物質にさらされることもあるため、定期的な健康管理は事業者の重要な責務です。

【第7問】足場の安全基準

労働安全衛生法における足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 足場の作業床の幅は40cm以上とし、床材間のすき間は3cm以下としなければならない。

2. 高さ2m以上の足場には、手すりを設けなければならない。

3. 足場の組立て等の作業には、足場の組立て等作業主任者の選任が必要である。

4. 足場の点検は、月に1回だけ行えば足りる。

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正解:4
足場の点検は、作業開始前の毎日の点検に加えて、悪天候後の点検も義務付けられています。「月に1回だけ」では全く不十分です。足場は建設現場で最も墜落事故が多い場所の1つであり、強風や大雨の後には接合部のゆるみや脱落がないか入念にチェックする必要があります。足場の作業床の幅40cm以上、すき間3cm以下、手すり高さ85cm以上(中桟付き)というのも頻出の数値です。

【第8問】建築基準法と建設業法の横断

次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 建設業法の主任技術者は、建築基準法の工事施工者と同じ意味である。

2. 建築基準法の建築確認は、建設業法の許可を受けていない業者でも申請できる。

3. 建築基準法の検査済証が交付されれば、建設業法上の義務はすべて完了する。

4. 建設業法の許可を受けていれば、建築基準法の建築確認は不要になる。

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正解:2
建築確認の申請は建築主(施主)が行うもので、建設業法の許可の有無とは関係ありません。たとえば個人が自宅を建てる場合、その個人が建築確認を申請します(実務では設計者が代理で行うことが多い)。建設業法の許可は「建設工事を請け負う業者」に必要なもの、建築基準法の建築確認は「建築物を建てる計画」に必要なもので、それぞれ独立した制度です。選択肢1は別の概念、選択肢3・4は法律の混同です。

【第9問】労働安全衛生法の事故報告

労働安全衛生法における事故報告に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 労働者が労働災害により死亡した場合、事業者は遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければならない。

2. 休業4日以上の労働災害が発生した場合、労働者死傷病報告書を提出しなければならない。

3. 休業1〜3日の労働災害の場合、四半期ごとにまとめて報告することができる。

4. 労働災害の報告義務は元請業者にのみあり、下請業者には報告義務がない。

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正解:4
労働災害の報告義務は、被災した労働者を雇用している事業者にあります。元請業者だけでなく、下請業者にも報告義務があります。たとえば下請業者の労働者が被災した場合、その下請業者が労働者死傷病報告書を提出する義務があります。休業4日以上の場合は遅滞なく報告、休業1〜3日の場合は四半期ごとにまとめて報告できるという違いも覚えておきましょう。

【第10問】総合問題

建設工事に関わる法規の記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的としている。

2. 建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康・財産の保護を目的としている。

3. 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

4. 建設業法、建築基準法、労働安全衛生法はいずれも国土交通省が所管する法律である。

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正解:4
3つの法律の所管は異なります。建設業法は国土交通省、建築基準法も国土交通省ですが、労働安全衛生法は厚生労働省の所管です。建設業法と建築基準法は「建物・工事」に関する法律なので国土交通省、労働安全衛生法は「働く人」に関する法律なので厚生労働省と覚えましょう。所管の違いを知っておくと、法律の目的や保護する対象の違いも整理しやすくなります。

結果の目安

8〜10問正解

法規は合格レベルです!他の分野のミニテストにも挑戦して総合力を高めましょう。

5〜7問正解

横断的な知識が不足気味。3つの法律の目的と保護対象の違いを整理しましょう。

4問以下

第1回・第2回を復習してから再チャレンジしましょう。解説記事も読み直すと効果的です。

法規3回分の総まとめ

📌 法規で確実に得点するための3つのコツ

  • 3つの法律の目的を正確に覚える:建設業法=業者のルール、建築基準法=建物のルール、労安法=人のルール
  • 数値は正確に暗記:「5年」「4,500万」「31m→30日前」「1/7」「1/20」など、数字の入れ替え問題が頻出
  • 似た概念の違いを明確に:主要構造部 vs 構造耐力上主要な部分、知事許可 vs 大臣許可、免許 vs 技能講習 vs 特別教育

法規ミニテスト全3回を制覇!

全3回を通して解くと、法規の全範囲をカバーできます。

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