2級電気工事(第一次) ミニテスト

2級電気工事施工管理技士 法規 練習問題①【無料・10問】建設業法・労働安全衛生法

2級電気工事施工管理技士 法規 ミニテスト 第1回

第1回では建設業法・労働安全衛生法の基本を10問出題します。「法規①(建設業法・労働安全衛生法)をわかりやすく解説」「法規②(電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法)をわかりやすく解説」を参照しながら取り組みましょう。

テスト情報

形式:四肢択一(各問1つ選択)

問題数:10問

分野:法規(建設業法・労働安全衛生法)

目標時間:15分

法規 ミニテスト(全10問)

問1

建設業法の目的として、最も適当なものはどれか。

(1)建設作業員の給与を保障すること。
(2)建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進すること。
(3)建設工事の費用を最小限にすること。
(4)海外からの建設資材の輸入を規制すること。

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正解:(2)

建設業法第1条に定められた目的です。噛み砕くと「手抜き工事を防ぎ、発注者が損しないようにする。そして建設業界全体が健全に発展するようにする」ということ。建設業法は試験で最も安定して出題される法規分野です。

問2

建設業の許可が不要な「軽微な工事」の請負金額基準として、最も適当なものはどれか。

(1)100万円未満
(2)300万円未満
(3)500万円未満(建築一式は1,500万円未満)
(4)1,000万円未満

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正解:(3)

請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は「軽微な工事」として、建設業の許可なしでも請け負えます。ただしこの金額は消費税を含む額で判断します。500万円以上の工事を無許可で請け負うと建設業法違反です。

問3

主任技術者と監理技術者に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)主任技術者は大規模工事にのみ配置する。
(2)監理技術者は全ての工事に配置が必要である。
(3)主任技術者は全ての工事に配置が必要で、2級施工管理技士で配置できる。
(4)2級施工管理技士で監理技術者になれる。

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正解:(3)

主任技術者は規模に関わらず全ての建設工事に配置が必要で、2級施工管理技士の資格で配置できます。監理技術者は特定建設業者が元請として下請総額4,500万円以上の工事に配置するもので、1級施工管理技士の資格が必要です。

問4

特定建設業の許可が必要となる条件として、最も適当なものはどれか。

(1)請負金額が500万円以上の場合
(2)元請として下請に出す金額が4,500万円以上の場合
(3)下請業者の数が3社以上の場合
(4)工期が6か月以上の場合

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正解:(2)

元請として下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合、特定建設業の許可が必要です。一般建設業はこの金額未満の場合です。大きな工事を下請に発注する能力と責任が問われるため、許可要件も一般建設業より厳しくなっています。

問5

一括下請の禁止に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)一括下請は原則禁止だが、公共工事では例外として認められている。
(2)一括下請は全ての工事で認められている。
(3)一括下請は原則禁止で、公共工事は全面禁止である。
(4)一括下請は民間工事でのみ禁止されている。

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正解:(3)

一括下請(丸投げ)は原則として禁止されています。公共工事では全面禁止で、例外は一切認められません。元請は施工管理の責任を持ち、実質的に工事に関与しなければなりません。違反すると営業停止処分の対象になります。

問6

建設業の許可の有効期間として、最も適当なものはどれか。

(1)3年
(2)5年
(3)7年
(4)10年

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正解:(2)

建設業の許可の有効期間は5年です。更新しなければ許可は失効します。許可を維持するためには、有効期限の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

問7

労働安全衛生法における安全管理者の選任が必要な事業場の規模として、最も適当なものはどれか。

(1)常時10人以上
(2)常時30人以上
(3)常時50人以上
(4)常時100人以上

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正解:(3)

安全管理者は常時50人以上の事業場で選任が必要です。10〜49人の事業場では安全衛生推進者を選任します。100人以上では総括安全衛生管理者の選任も加わります。「50人→安全管理者+衛生管理者+産業医」のセットで覚えましょう。

問8

作業主任者の選任に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)作業主任者は特別教育の受講者から選任する。
(2)作業主任者は技能講習の修了者から選任する。
(3)作業主任者は誰でもなれる。
(4)作業主任者と作業指揮者は同じものである。

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正解:(2)

作業主任者は技能講習を修了した者から選任します。足場の組立て等作業主任者、型枠支保工の組立て等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者などがあります。作業指揮者は法定の資格要件がなく、事業者が適任者を指名するもので、作業主任者とは異なります。

問9

主任技術者・監理技術者の「専任」が必要な工事の条件として、最も適当なものはどれか。

(1)請負金額500万円以上の全ての工事
(2)請負金額4,000万円以上の公共性のある工事
(3)すべての公共工事
(4)工期が1年以上の全ての工事

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正解:(2)

請負金額が4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の公共性のある工事では、主任技術者・監理技術者は専任でなければなりません。「専任」とはその工事だけに専念することで、他の現場との掛け持ちはできません。

問10

建設業の許可の区分で「大臣許可」が必要となるのはどのような場合か。

(1)請負金額が1億円以上の場合
(2)2つ以上の都道府県に営業所がある場合
(3)特定建設業の許可を受ける場合
(4)公共工事を請け負う場合

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正解:(2)

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内だけに営業所がある場合は都道府県知事の許可です。「大臣vs知事」は営業所の所在地で決まり、工事の規模や金額とは無関係です。

結果を振り返ろう

10問中何問正解できましたか?間違えた問題は解説記事に戻って復習しましょう。

  • 8問以上正解 → 建設業法・労安法の基本はバッチリ!
  • 5〜7問正解 → 許可の区分と技術者配置の基準を重点復習
  • 4問以下 → 解説記事をもう一度読んでから再チャレンジ

次のステップ

第2回では電気事業法・電気工事士法の問題に挑戦!

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