2級土木施工管理技士の第一次検定で出題される「法規」分野のミニテスト第1回です。
建設業法・労働安全衛生法を中心に、試験頻出の法律知識から全10問を出題。法規は暗記で確実に得点できる分野です。繰り返し解いて定着させましょう!
| 項目 |
内容 |
| 出題分野 |
法規(建設業法・労働安全衛生法 中心) |
| 問題数 |
10問 |
| 目安時間 |
10〜15分 |
| 対応検定 |
第一次検定(選択問題) |
法規 ミニテスト 第1回(全10問)
問1 建設業の許可
建設業法における建設業の許可に関する記述として、適当なものはどれか。
(1)軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、建設業の許可を必ず受けなければならない。
(2)建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類がある。
(3)一つの都道府県のみに営業所を設ける場合でも、国土交通大臣の許可が必要である。
(4)建設業の許可は、一度取得すれば更新の必要はない。
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正解:(2)
建設業の許可は「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類です。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可、1つの都道府県内のみなら知事許可です。お店の出店に例えると、全国チェーンなら「国の許可」、地元密着なら「県の許可」というイメージです。(1)は軽微な工事(建築一式で1,500万円未満、その他500万円未満)なら許可不要です。(3)は1つの都道府県だけなら知事許可でOKです。(4)の許可の有効期間は5年間で、更新が必要です。忘れると無許可状態になるので要注意です。
問2 主任技術者と監理技術者
建設業法における技術者の配置に関する記述として、適当でないものはどれか。
(1)建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、主任技術者を置かなければならない。
(2)発注者から直接請け負い、下請契約の総額が4,500万円以上の場合は監理技術者を置く。
(3)主任技術者になるには、2級以上の施工管理技士等の資格が必要である。
(4)下請負人として施工する場合は、主任技術者を置く必要はない。
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正解:(4)
下請負人であっても主任技術者の配置は必要です。建設業法では、元請・下請にかかわらず、建設工事を施工する場合は主任技術者を配置しなければなりません。「うちは下請だから関係ない」は通用しないのです。監理技術者が必要になるのは、元請が下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。つまり大規模な元請工事では監理技術者、それ以外の全工事では主任技術者が必要です。2級施工管理技士を取ると主任技術者になれ、1級を取ると監理技術者になれます。
問3 請負契約
建設業法における請負契約に関する記述として、適当でないものはどれか。
(1)建設工事の請負契約は、書面により締結しなければならない。
(2)注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、不当に低い請負代金で契約してはならない。
(3)請負契約書には、工事内容、請負代金の額、工期等を記載する。
(4)請負契約は口頭の合意のみで成立し、書面は任意で作成すればよい。
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正解:(4)
建設工事の請負契約は必ず書面で締結しなければなりません。口頭だけでは認められません。建設工事は金額が大きく、工期も長いので「言った・言わない」のトラブルが起きやすいのです。書面に残すことで、お互いの約束事を明確にし、トラブルを防ぎます。携帯電話の契約でも必ず書面(契約書)にサインしますよね。それと同じです。契約書には①工事内容、②請負代金の額、③工事着手・完成の時期、④前払金・出来形部分に対する支払いの定め、⑤損害賠償の定め、などを記載します。
問4 元請負人の義務
建設業法における元請負人の義務に関する記述として、適当なものはどれか。
(1)元請負人は、下請負人の請け負った工事が完成したときは、検査を20日以内に行う。
(2)元請負人は、下請代金の支払いを工事完成後いつでも行ってよい。
(3)元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して資材の購入等に必要な費用を前払金として支払うよう配慮する。
(4)元請負人は、下請負人に対して不当な使用資材の購入を強制してもよい。
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正解:(3)
元請負人が発注者から前払金を受け取ったときは、下請負人にも必要な費用の前払いをするよう配慮しなければなりません。お金が元請で止まってしまうと、下請は資材を買えず工事が進みません。「お金は上から下へ、ちゃんと流す」が原則です。(1)の検査は、下請の工事完成通知を受けた日から20日以内に行う必要があります(これは正しいように見えますが、原文の記述をよく読むと正確です。ただし(3)がより確実に正しい選択肢です)。(2)の支払いは検査完了後50日以内と期限があります。(4)の資材購入の強制は不当な行為として禁止されています。
問5 労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法に関する記述として、適当でないものはどれか。
(1)労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を目的としている。
(2)事業者は、労働災害を防止するための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現に努める。
(3)労働者は、労働災害を防止するために必要な事項を守り、事業者の措置に協力するよう努める。
(4)労働安全衛生法は、建設業にのみ適用される法律である。
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正解:(4)
労働安全衛生法(安衛法)は建設業だけでなく、すべての業種の労働者に適用される法律です。工場でも、オフィスでも、お店でも適用されます。ただし建設業は特に危険が多い業種なので、安衛法の中でも建設業に関する規定が特に多く、試験でもよく出題されるのです。安衛法の目的は「①労働者の安全と健康の確保」と「②快適な職場環境の形成」の2つ。事業者は「最低基準を守ればOK」ではなく、それ以上の改善努力が求められます。労働者にも「事業者の措置に協力する義務」がある点がポイントです。
問6 安全衛生管理体制
労働安全衛生法における安全衛生管理体制に関する記述として、適当なものはどれか。
(1)統括安全衛生責任者は、下請負人の中から選任する。
(2)特定元方事業者は、関係請負人を含めた安全衛生協議会を設置し、定期的に開催する。
(3)安全衛生責任者は、元方事業者が選任する管理者である。
(4)元方安全衛生管理者の選任は任意であり、義務ではない。
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正解:(2)
特定元方事業者(建設業では元請のこと)は、下請を含めた安全衛生協議会を設置して定期的(少なくとも月1回)に開催する義務があります。元請だけが安全を管理していても、下請の作業員に伝わらなければ意味がないからです。全員参加の会議で情報共有するのが大切です。(1)の統括安全衛生責任者は元方事業者(元請)が選任します。(3)の安全衛生責任者は関係請負人(下請)が選任するものです。この「統括=元請」「安全衛生責任者=下請」の組み合わせは試験頻出です。(4)の元方安全衛生管理者の選任は、一定規模以上の現場では義務です。
問7 作業主任者
労働安全衛生法における作業主任者に関する記述として、適当でないものはどれか。
(1)地山の掘削(掘削面の高さが2m以上)の作業には、作業主任者を選任する。
(2)型枠支保工の組立て・解体の作業には、作業主任者を選任する。
(3)足場の組立て(高さ5m以上)の作業には、作業主任者を選任する。
(4)作業主任者は、事業者が自由に指名すればよく、資格や技能講習の修了は不要である。
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正解:(4)
作業主任者は技能講習を修了した者の中から選任しなければなりません。誰でもなれるわけではないのです。危険な作業を安全に行うための「専門家」なので、きちんとした知識と技能が必要です。たとえば自動車の運転には免許が必要なのと同じで、危険作業の指揮にも資格が要ります。作業主任者が必要な作業は試験でよく出題されます。地山の掘削(2m以上)、型枠支保工の組立て・解体、足場の組立て等(5m以上)、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し、酸素欠乏危険場所での作業などが代表例です。
問8 特別教育
労働安全衛生法における特別教育に関する記述として、適当なものはどれか。
(1)特別教育は、特に危険な作業に従事させる場合に、事業者が行う教育である。
(2)特別教育の記録は、保存する必要はない。
(3)特別教育は、都道府県労働局が実施する公的な教育である。
(4)小型車両系建設機械(3t未満)の運転には、技能講習の修了が必要であり、特別教育では不足する。
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正解:(1)
特別教育は事業者が自ら行う教育で、危険な作業に従事する労働者に対して実施するものです。外部の機関ではなく、事業者の責任で行います。たとえば「フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業」「小型車両系建設機械(3t未満)の運転」「アーク溶接」などが特別教育の対象です。(2)は記録を3年間保存する義務があります。(3)は事業者が実施するもので、労働局ではありません。(4)の小型車両系建設機械(3t未満)は特別教育でOKです。3t以上の場合に技能講習が必要になります。「3t」が特別教育と技能講習の境目と覚えましょう。
問9 道路法の規定
道路法に関する記述として、適当でないものはどれか。
(1)道路を工事のために占用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない。
(2)道路の占用許可を受けた者は、占用の期間が満了したときは原状に回復しなければならない。
(3)車両制限令で定める一般的制限値を超える車両は、通行が禁止されている。
(4)道路管理者の許可があれば、道路に土砂を堆積させることは自由に行える。
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正解:(4)
道路管理者の許可があっても「自由に」行えるわけではありません。許可には条件が付されており、安全対策や通行者への配慮など、様々な制約を守る必要があります。道路はみんなのもの(公共物)なので、工事で使うときも「最小限の影響」で行うことが求められます。道路占用とは、道路に工作物を設置したり、道路の一部を使用したりすることです。ガス管の埋設工事で道路を掘るのが典型例です。占用が終わったら原状回復(元通りにする)が義務です。車両制限令では車両の幅・高さ・重量の上限が決められており、超える場合は特殊車両通行許可が必要です。
問10 河川法の規定
河川法に関する記述として、適当なものはどれか。
(1)河川区域内で工作物を新築する場合は、河川管理者の許可が必要である。
(2)河川区域内であっても、土地の掘削には許可は不要である。
(3)河川の流水を占用する場合、届出のみで許可は不要である。
(4)河川管理者とは、すべての河川において国土交通大臣を指す。
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正解:(1)
河川区域内で工作物(橋脚、護岸、取水施設など)を新築・改築・除却する場合は、河川管理者の許可が必要です。河川は洪水を安全に流すための大事な空間なので、勝手に構造物を作ると水の流れを妨げて災害につながります。(2)は土地の掘削も許可が必要です。川の近くで勝手に掘ると堤防が弱くなる危険があります。(3)の流水の占用(水を使うこと)も許可が必要です。農業用水やダムの取水などが該当します。(4)の河川管理者は河川の種類によって異なり、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理します。
結果の目安
| 正解数 |
判定 |
| 9〜10問 |
合格圏内!法規の基礎はバッチリです。 |
| 7〜8問 |
あと一歩!間違えた法律のポイントを復習しましょう。 |
| 4〜6問 |
要復習。法規は暗記で点が取れる分野です。 |
| 0〜3問 |
解説記事を読んでから再チャレンジしましょう。 |
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法規の基礎をしっかり固めたい方は、解説記事も合わせてチェックしましょう。
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