2級土木(第一次)

【2級土木施工管理技士】法規②(道路法・河川法・騒音振動規制法・環境関連法)をわかりやすく解説

法規②(道路法・河川法・騒音振動規制法・環境関連法)の要点(30秒でわかる)

  • 道路占用許可:道路管理者に申請(道路法)/道路使用許可:警察署長に申請(道路交通法)
  • 河川法:河川区域内の工事→河川管理者の許可。河川保全区域→河川管理者に届出
  • 特定建設作業:騒音・振動→市町村長に届出(作業開始7日前まで)
  • 車両制限令:総重量20t・幅2.5m・高さ3.8m・長さ12mが基本数値
  • 出題のコツ:「どこに届出?」「いつまでに届出?」の2点を法律ごとにセットで暗記

結論から言います。法規②は道路法・河川法・騒音規制法・振動規制法・環境関連法を扱います。法規①(建設業法・労働安全衛生法)ほどの出題数はありませんが、内容がシンプルなので覚えた分だけ確実に得点できます。届出先と届出期限をセットで覚えるのがコツです。

法規②の出題傾向と配点|届出先と期限を覚えれば得点源

出題データ

  • 法規は全11問で全問必須出題傾向と攻略法
  • 道路法・河川法・騒音振動規制法等から合計3〜5問出題
  • 道路占用許可と道路使用許可の違い、特定建設作業の届出先・期限が特に頻出

法規11問のうち、法規①(建設業法・労働安全衛生法)で6〜8問、この法規②で3〜5問。法規②は「どこに届け出るか」「いつまでに届け出るか」さえ覚えれば解ける問題がほとんど。河川・砂防道路・舗装の知識とも関連が深いです。

道路法|占用許可と使用許可の違い【頻出】

道路法は、道路の管理と利用に関する法律です。土木工事(道路・舗装参照)では道路を掘削したり、資材を道路上に置いたりすることがあるため、道路法の知識は必須です。

道路の占用許可

道路に工事用仮設物を設置したり、道路の下に水道管やガス管を埋設したりする場合は、道路管理者の許可が必要です。これを道路占用許可といいます。

項目 内容
許可権者 道路管理者(国道=国交大臣、都道府県道=知事、市町村道=市町村長)
対象 水道管・ガス管・電柱・工事用仮設物など、道路に物を設置する行為

💡 道路占用と道路使用の違い

道路占用許可は道路管理者に申請(道路法)。道路使用許可は警察署長に申請(道路交通法)。工事で道路を使う場合は、両方の許可が必要になることが多いです。占用=物を置く許可、使用=道路を使う許可、と覚えましょう。

なぜ道路占用許可が必要なの?

道路はみんなが通行するための公共の財産です。もし誰でも自由に道路を掘ったり物を置いたりできたら、通行の妨げになるだけでなく歩行者や車両の事故につながります。実際の現場では、水道管の埋設工事中に仮囲いが不十分で通行人がケガをした事例もあります。だから「道路管理者の許可」というルールで、安全な交通と工事の両立を図っているのです。試験では「許可権者=道路管理者」が繰り返し問われます。

車両制限令

道路を通行する車両には、大きさや重さの制限があります。

制限項目 最高限度
2.5m
高さ 3.8m(道路管理者が指定した道路は4.1m)
長さ 12m
総重量 20t(道路管理者が指定した道路は25t)

工事で大型のクレーンや重機を運搬する場合、これらの制限を超える車両は特殊車両通行許可を道路管理者から取得する必要があります。

河川法|河川区域内の工事と許可制度

河川法は、河川の管理と利用に関する法律です。河川区域内で工事を行う場合(河川・砂防参照)に知っておくべき法律です。

河川区域内の許可

行為 許可権者
河川区域内の土地の占用 河川管理者の許可
工作物の新築・改築・除却 河川管理者の許可
土地の掘削・盛土・切土 河川管理者の許可
流水の占用(取水など) 河川管理者の許可

📜 河川管理者とは

一級河川は国土交通大臣(実務は地方整備局長に委任)、二級河川は都道府県知事が管理します。河川区域内でのあらゆる行為(掘削、盛土、工作物の設置など)は河川管理者の許可が必要です。

騒音規制法・振動規制法|特定建設作業の届出【頻出】

建設工事は騒音・振動を発生させるため、周辺環境への配慮が法律で義務づけられています。

特定建設作業の届出

項目 内容
届出先 市町村長
届出期限 作業開始の7日前まで
届出者 施工者(元請業者)

特定建設作業の例

騒音規制法の特定建設作業 振動規制法の特定建設作業
くい打機・くい抜機を使う作業 くい打機・くい抜機を使う作業
びょう打機を使う作業 鋼球を使って建築物を破壊する作業
さく岩機を使う作業 舗装版破砕機を使う作業
空気圧縮機を使う作業(一定規模以上) ブレーカーを使う作業(一定規模以上)

⚠ 作業時間の制限(指定地域内)

  • 作業時間帯:午前7時〜午後7時(夜間作業は原則禁止)
  • 1日の作業時間:10時間以内
  • 連続作業日数:6日以内
  • 日曜・休日の作業は禁止

なぜ騒音・振動の届出が義務づけられているの?

建設工事のくい打ちやブレーカー作業は、周辺住民に大きなストレスを与えます。過去には深夜の工事騒音で住民トラブルに発展し、工事が長期間ストップした例もあります。7日前までの届出を義務づけることで、行政が作業内容を把握し、必要に応じて改善勧告や作業時間の変更命令を出せる仕組みになっています。現場では近隣への事前挨拶と合わせて、届出忘れがないよう施工計画段階でチェックするのが基本です。

環境関連法|廃棄物処理法・火薬類取締法

火薬類取締法

トンネル工事や岩盤掘削で火薬類(ダイナマイト等)を使用する場合に適用されます。

行為 必要な手続き
火薬類の譲受け 都道府県知事の許可
火薬類の消費(使用) 都道府県知事の許可
火薬庫の設置 都道府県知事の許可

港則法

港湾区域内で工事をする場合に適用されます。

✅ 港則法のポイント

  • 特定港内での工事・作業は港長の許可が必要
  • 特定港以外の港では港長への届出でOK

【フローチャート】どの届出・許可が必要?判定フロー

土木工事では複数の届出が必要になることがあります。以下のフローで「自分の工事にはどの手続きが必要か」を判定しましょう。試験でも実務でも使える整理法です。

届出・許可の判定フロー
工事の内容を確認
道路上に物を設置?
YES → 道路占用許可
(道路管理者)
道路上で作業?
YES → 道路使用許可
(警察署長)
制限超え車両?
YES → 特殊車両通行許可
(道路管理者)
河川区域内で工事?
YES → 河川管理者の許可
(国交大臣/知事)
騒音・振動作業?
YES → 特定建設作業届出
(市町村長・7日前
火薬を使用?
YES → 譲受け・消費許可
(都道府県知事)
ポイント:1つの工事で複数の届出が必要になることが多い!
例)道路を掘削して水道管を埋設 → 占用許可+使用許可+騒音届出の3つ

届出先のまとめ(法規①②共通)

法律 届出・許可先
道路占用許可 道路管理者
道路使用許可 警察署長
河川区域内の行為 河川管理者
騒音・振動の特定建設作業 市町村長(7日前)
建設リサイクル法の届出 都道府県知事(7日前)
火薬類の譲受け・消費 都道府県知事

試験対策アドバイス

法規②は覚える量が少なく、パターンも決まっています。「届出先」と「届出期限」のセットさえ暗記すれば、3〜5問を安定して得点できます。特に以下の3つは毎年のように出題されます。

  • 道路占用許可の許可権者 → 道路管理者
  • 道路使用許可の許可権者 → 警察署長(ここでひっかけが多い)
  • 特定建設作業の届出期限 → 7日前・市町村長

選択問題の戦略も参考に、法規は全問必須なのでここを落とさないようにしましょう。

よくある質問と試験のひっかけポイント

Q. 道路占用許可と道路使用許可は両方必要なの?

A. はい、両方必要な場合が多いです。道路上で工事を行う場合、物を設置する行為は道路占用許可(道路管理者)、交通に影響する行為は道路使用許可(警察署長)が必要です。道路を掘削する工事では通常、両方の許可を取ります。片方の許可の窓口に一括申請できる制度もあります。

Q. 特定建設作業の届出は「7日前」と「14日前」のどっち?

A. 7日前です。騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出は、作業開始の7日前まで市町村長に届け出ます。「14日前」は労働安全衛生法の計画届(仮設の足場等)の期限なので混同注意。試験ではこの混同を狙ったひっかけが頻出です。

Q. 河川区域と河川保全区域の違いは?

A. 河川区域は河川そのもの(堤防間の水面・河川敷)で、工事には河川管理者の許可が必要。河川保全区域は堤防の外側で河川管理上必要な区域で、一定の行為には届出で足ります。「区域内=許可」「保全区域=届出」と区別して覚えましょう。

試験でこう出る!法規②の出題パターン

  • パターン1:道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)の区別
  • パターン2:特定建設作業の届出先(市町村長)と届出期限(7日前)
  • パターン3:河川区域内の行為に必要な許可の種類
  • パターン4:車両制限令の数値基準(重量・幅・高さ・長さ)
  • パターン5:各種届出・許可の申請先をまとめて問う問題(法規①②横断)

最大のひっかけ:届出「期限」と届出「先」の組み合わせを入れ替える問題!セットで正確に暗記を。

暗記のコツ:法規②の届出先・期限まとめ

法律 届出・許可先 期限 覚え方
道路占用 道路管理者 事前許可 「占用=管理者に許可」
道路使用 警察署長 事前許可 「使用=警察に許可」
騒音・振動 市町村長 7日前 「騒音7日=ソーナナ」
河川工事 河川管理者 事前許可 「河川=河川管理者」
車両制限令 「20t・2.5m・3.8m・12m」

法規の届出先・期限を正確に覚えよう

法規②は暗記さえすれば全問正解も可能な分野。
ミニテストで繰り返し確認しましょう。

第一次検定の攻略法・ミニテスト一覧を見る →

理解度チェック

Q1. 道路占用許可の申請先はどこですか?

解答を見る

正解:道路管理者
国道は国交大臣、都道府県道は知事、市町村道は市町村長が道路管理者です。道路使用許可(道路交通法)は警察署長なので混同に注意。

Q2. 騒音規制法の特定建設作業の届出は、作業開始の何日前までに届け出ますか?

解答を見る

正解:7日前
騒音規制法・振動規制法ともに、特定建設作業の届出は作業開始の7日前までに市町村長に届け出ます。

Q3. 車両制限令で、車両の高さの最高限度は原則何mですか?

解答を見る

正解:3.8m
道路管理者が指定した道路では4.1mまで認められますが、原則は3.8mです。幅は2.5m、長さは12m、総重量は20tが基本の制限値です。

【図解】土木工事の届出先まとめ

工事で必要な届出・許可の整理
道路管理者
道路占用許可
特殊車両通行許可
警察署長
道路使用許可
(道路交通法)
河川管理者
河川区域内の工事
土地の占用・掘削等
市町村長
特定建設作業の届出
(騒音・振動)7日前
都道府県知事
火薬類の譲受け許可
火薬類の消費許可
労基署長
計画届(法規①参照)
31m以上 14日前

この図を丸ごと暗記しておけば、届出先の問題は確実に解けます。特に「道路占用=道路管理者」「道路使用=警察署長」「騒音振動=市町村長」の3つは最頻出です。

法規②のまとめ|届出先と期限を正確に覚える

この記事のポイント

  • 道路占用許可=道路管理者、道路使用許可=警察署長(両方必要なことが多い)
  • 車両制限令:幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、総重量20t
  • 河川区域内のあらゆる行為は河川管理者の許可が必要
  • 騒音・振動の特定建設作業は市町村長に7日前までに届出
  • 特定建設作業の時間制限:10時間以内/日、6日以内、日祝禁止
  • 火薬類の譲受け・消費は都道府県知事の許可

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