2級土木(第一次) ミニテスト

2級土木施工管理技士 法規 練習問題②【無料・10問・解説付き】

2級土木施工管理技士の第一次検定で出題される「法規」分野のミニテスト第2回です。

第1回の建設業法・労働安全衛生法に加え、騒音規制法・振動規制法・火薬類取締法などの関連法規からも出題。より幅広い法律知識をチェックしましょう!

項目 内容
出題分野 法規(騒音振動規制法・環境関連法 中心)
問題数 10問
目安時間 10〜15分
対応検定 第一次検定(選択問題)

法規 ミニテスト 第2回(全10問)

問1 騒音規制法の特定建設作業

騒音規制法における特定建設作業に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。
(2)バックホウを使用する作業は、すべて特定建設作業に該当する。
(3)特定建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに市町村長に届け出る。
(4)さく岩機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。

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正解:(2)
バックホウを使用する作業がすべて特定建設作業になるわけではありません。騒音規制法で特定建設作業に該当するのは、一定の大きさ以上の騒音を発する機械を使う場合です。バックホウは一定の環境配慮型(低騒音型)であれば特定建設作業から除外される場合があります。特定建設作業に確実に該当するのは、くい打機・くい抜機びょう打機さく岩機空気圧縮機(電動を除く)ブレーカーなどです。届出は7日前までに市町村長に行います。「7日前」は試験で頻出の数字です。

問2 騒音規制法の規制基準

騒音規制法における特定建設作業の規制に関する記述として、適当なものはどれか。

(1)特定建設作業の騒音は、敷地の境界線において85デシベルを超えてはならない。
(2)特定建設作業は、午後10時から翌日の午前6時までの間は行ってはならない。
(3)特定建設作業の1日あたりの作業時間に制限はない。
(4)特定建設作業は、連続して何日間でも行うことができる。

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正解:(1)
特定建設作業の騒音は、敷地の境界線において85デシベルを超えてはなりません。85デシベルは「大声で話さないと会話ができないレベル」の騒音です。それ以上は近隣住民の生活に支障をきたすため規制されています。(2)の作業禁止時間は午後7時から翌午前7時が基本です(区域によって午後10時〜翌午前6時の場合もあります)。(3)は1日あたりの作業時間は原則10時間以内(区域により14時間以内)の制限があります。(4)は連続作業日数は6日以内です。「85デシベル・夜間禁止・10時間・6日」をセットで覚えましょう。

問3 振動規制法の特定建設作業

振動規制法における特定建設作業に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)くい打機を使用する作業は、振動規制法の特定建設作業にも該当する。
(2)鋼球を使用して建築物を破壊する作業は、特定建設作業に該当する。
(3)振動規制法の特定建設作業の届出先は、都道府県知事である。
(4)ブレーカーを使用する作業は、特定建設作業に該当する。

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正解:(3)
振動規制法の特定建設作業の届出先は市町村長です。都道府県知事ではありません。騒音規制法も同様に市町村長への届出です。「騒音も振動も、届出先は市町村長」と覚えましょう。身近な「うるさい・揺れる」の問題は、地域に密着した市町村が対応するイメージです。振動規制法の特定建設作業には、くい打機・くい抜機鋼球を使用した破壊作業舗装版破砕機ブレーカー(手持ち式を除く)が該当します。騒音と振動で該当する機械が微妙に違う点も試験で出ます。

問4 振動規制法の規制基準

振動規制法における特定建設作業の規制に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)特定建設作業の振動は、敷地の境界線において75デシベルを超えてはならない。
(2)特定建設作業の作業禁止時間は、騒音規制法の特定建設作業と同様である。
(3)特定建設作業の届出は、作業開始の7日前までに行う。
(4)特定建設作業が1日で終了する場合でも、届出は必要である。

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正解:(4)
振動規制法では、特定建設作業が1日で終わる場合は届出不要とされています。これは騒音規制法も同様のルールです。1日だけならば影響が限定的という考え方です。ただし実務では念のため届け出ることが多いです。振動の規制値は75デシベルで、騒音の85デシベルとは異なります。「騒音85、振動75」とセットで暗記しましょう。作業禁止時間と連続作業日数の制限は、騒音規制法と基本的に同じ基準です(午後7時〜翌午前7時、6日以内など)。

問5 建設業法の一括下請負の禁止

建設業法における一括下請負(丸投げ)に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
(2)一括下請負の禁止は、元請負人だけでなく下請負人にも適用される。
(3)公共工事においては、発注者の書面による承諾があれば一括下請負が可能である。
(4)一括下請負が禁止されるのは、施工の責任の所在が不明確になることを防ぐためである。

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正解:(3)
公共工事では一括下請負は全面禁止です。発注者の承諾があっても認められません。税金で行う工事を丸投げされたら、国民の信頼を裏切ることになるからです。民間工事の場合は、発注者の書面による承諾があれば例外的に認められることがありますが、公共工事は絶対にダメです。一括下請負(丸投げ)とは、自分が請け負った工事をそっくりそのまま他の業者にやらせること。「受けただけで何もしない」のは、責任の所在があいまいになり、手抜き工事や中間搾取の温床になります。

問6 労働安全衛生法の届出

労働安全衛生法における届出に関する記述として、適当なものはどれか。

(1)高さ31m以上の建築物の建設工事では、工事開始の14日前までに労働基準監督署長に届出が必要である。
(2)型枠支保工の設置は、規模に関係なく届出が必要である。
(3)足場の設置は、高さに関係なく届出が必要である。
(4)届出は工事開始後30日以内に行えばよい。

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正解:(1)
高さ31m以上の建築物・工作物の建設等の仕事では、工事開始の14日前までに労働基準監督署長に計画の届出が必要です。「31m」は約10階建てのビルの高さで、大規模な工事には事前の安全チェックが欠かせません。(2)の型枠支保工は支柱の高さが3.5m以上の場合に届出が必要です。すべてではありません。(3)の足場も高さ10m以上で組立て〜解体期間60日以上の場合に届出が必要です。(4)の届出は工事開始に行うもので、開始後ではありません。「先に届出→許可をもらってから→工事開始」の順序が基本です。

問7 火薬類取締法

火薬類取締法に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)火薬類の譲渡・譲受には、都道府県知事の許可が必要である。
(2)火薬類の消費(使用)には、都道府県知事の許可が必要である。
(3)火薬庫の設置には、都道府県知事の許可が必要である。
(4)火薬類は、資格を持つ者であれば自宅で自由に保管できる。

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正解:(4)
火薬類は火薬庫以外の場所で保管してはなりません。自宅はもちろん、倉庫でも車の中でもダメです。火薬類は一歩間違えれば大爆発を起こす非常に危険なもので、保管場所には厳格な構造基準と管理基準が設けられています。建設現場では、トンネル掘削や岩盤破砕で火薬(ダイナマイトなど)を使うことがあります。その場合、譲渡・譲受(買うこと)、消費(使うこと)、保管(しまうこと)のすべてに都道府県知事の許可が必要です。「火薬は何をするにも知事の許可」と覚えましょう。

問8 廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類が産業廃棄物である。
(2)産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にある。
(3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の適正処理を確認するための伝票である。
(4)産業廃棄物の収集運搬を他者に委託する場合、口頭の依頼のみで委託できる。

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正解:(4)
産業廃棄物の収集運搬や処分を他者に委託する場合は、書面による委託契約が必要です。口頭だけでは認められません。不法投棄を防止するために、「誰が・どこに・何を・どう処理するか」を書面で明確にする必要があるのです。さらに委託する相手は、産業廃棄物収集運搬業または処分業の許可を持つ業者でなければなりません。無許可業者に頼むと委託した側も罰せられます。マニフェスト(管理票)は「廃棄物の追跡調査票」のようなもので、排出→収集運搬→中間処理→最終処分の各段階でチェックが入ります。

問9 建築基準法の用語

建築基準法に関する記述として、適当でないものはどれか。

(1)建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものをいう。
(2)建築とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいう。
(3)建築主とは、建築物に関する工事を実際に施工する者をいう。
(4)特殊建築物には、学校、病院、劇場、百貨店などが含まれる。

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正解:(3)
建築主とは建築物に関する工事の注文者、つまり「お金を出して建てる人(発注者)」のことです。実際に施工する者は「施工者」です。レストランに例えると、お客さん(注文する人)が建築主で、シェフ(料理を作る人)が施工者です。この用語の区別は試験で引っかけに使われます。建築基準法の基本用語として、建築物(屋根+柱or壁があるもの)、建築(新築・増築・改築・移転)、建築主(注文者)、特殊建築物(多数の人が利用する建物)は確実に覚えましょう。

問10 港則法の規定

港則法に関する記述として、適当なものはどれか。

(1)特定港内で工事を行う場合は、港長の許可を受けなければならない。
(2)港則法は、すべての港湾で適用されるわけではない。
(3)港内で爆発物を使用する場合、届出は不要である。
(4)港内では、廃物を投棄しても港長に届け出れば問題ない。

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正解:(1)
特定港内で工事や作業を行う場合は、港長の許可を受けなければなりません。港は船舶が安全に航行・停泊するための重要な場所なので、勝手に工事をすると船の航行を妨げて大事故になりかねません。港長とは海上保安部の長で、港の交通整理をする人です。(2)の港則法は法律で定められた港に適用されますが、多くの港が対象です。(3)の爆発物使用にはもちろん許可が必要です。(4)の港内への廃物投棄は禁止されており、届出で済む問題ではありません。海洋汚染防止の観点から厳しく規制されています。

結果の目安

正解数 判定
9〜10問 合格圏内!幅広い法規知識がしっかり身についています。
7〜8問 あと一歩!騒音・振動の数値を再確認しましょう。
4〜6問 要復習。法規は覚えれば確実に得点できる分野です。
0〜3問 解説記事で基礎を固めてから再チャレンジしましょう。

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法規の基礎をしっかり固めたい方は、解説記事も合わせてチェックしましょう。

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