2級管工事(第一次)

【2級管工事】建設業法・労働安全衛生法をわかりやすく解説|法規①

建設業法・労働安全衛生法(法規①)の要点(30秒でわかる)

  • 建設業許可:大臣許可/知事許可、特定/一般の区分。管工事業も許可が必要
  • 技術者配置:主任技術者(全工事)、監理技術者(特定の元請で4,500万超下請時)
  • 安全衛生管理体制:統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・安全衛生責任者
  • 作業主任者:酸欠・ガス溶接等の危険作業で技能講習修了者を選任
  • 出題傾向:技術者配置の金額基準、作業主任者の選任が必要な作業が頻出

建設業法と労安法|法規分野の2本柱【高配点】

2級管工事施工管理技士の第一次検定で、法規分野は毎年10問前後出題されます。その中でも建設業法労働安全衛生法は最も出題数が多い、まさに法規の「2本柱」です。

法律と聞くと難しそうに感じますが、出題されるのは基本的なルールばかり。「なぜそのルールがあるのか」を理解すれば、条文を丸暗記しなくても正解できます。

この記事では、建設業法と労働安全衛生法の試験に出るポイントに絞ってわかりやすく解説します。

出題傾向(2級管工事 第一次検定)

法規はNo.45〜52の8問が全問必須です。建設業法・労働安全衛生法だけで4〜5問を占める最重要法規。特に主任技術者の配置義務特定建設業の基準安全衛生責任者の選任は毎年出題されます。法規②「建築基準法・消防法」とセットで対策しましょう。

建設業法|許可・技術者配置・下請負【頻出】

建設業の許可(一般/特定)

建設業を営むには、原則として建設業の許可が必要です。許可には一般建設業特定建設業の2種類があります。

種類 条件
一般建設業 下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)
特定建設業 下請に出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)

💡 覚え方のコツ

特定建設業は「大きな下請けに出す元請」に必要な許可です。下請業者には一般建設業の許可があれば十分です。また、軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満)のみ行う場合は許可不要です。

主任技術者・監理技術者の配置

建設工事の現場には、技術者の配置が義務づけられています。これが施工管理技士の資格と直結するポイントです。

技術者 配置が必要な場合
主任技術者 すべての工事に配置(2級施工管理技士で可)
監理技術者 特定建設業の元請が4,500万円以上の下請を出す場合(1級施工管理技士が必要)

つまり、2級管工事施工管理技士を取得すると、管工事の主任技術者になれます。これが資格を取る最大のメリットの一つです。

請負契約の原則

建設業法では、請負契約について次のルールを定めています。

  • 書面による契約が原則(口約束はダメ)
  • 契約書には工事内容、請負代金の額、工期、支払方法などを記載
  • 一括下請負の禁止:元請が受注した工事を丸ごと下請に出すことは原則禁止
  • 不当に低い請負代金の禁止:自分の地位を利用して不当に安い金額で契約させることは禁止

下請負人への通知

元請負人は下請負人に対して、次の事項を書面で通知する必要があります。

  • 元請負人の名称と許可番号
  • 現場の主任技術者または監理技術者の氏名

建設業法の技術者制度は、資格取得のメリットに直結します。「2級管工事施工管理技士とは?」で主任技術者になれるメリットを確認しましょう。また「施工計画・工程管理」での施工体制も建設業法に基づいています。

労働安全衛生法|管理体制・作業主任者・届出【頻出】

安全衛生管理体制

一定規模以上の建設現場では、安全衛生管理体制を構築する義務があります。

役職 選任条件と役割
統括安全衛生責任者 特定元方事業者が選任。常時50人以上の現場(ずい道等は30人以上)
安全管理者 常時50人以上の事業場。安全に関する技術的事項を管理
衛生管理者 常時50人以上の事業場。衛生に関する技術的事項を管理
安全衛生推進者 常時10人以上50人未満の事業場で選任

💡 数字を整理

50人以上」がキーワードです。統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者はすべて50人以上の現場(事業場)で選任が必要。10人以上50人未満の場合は安全衛生推進者で対応します。

作業主任者の選任が必要な作業

特に危険な作業では、作業主任者を選任して作業を指揮監督させる必要があります。管工事に関係する主な作業は次のとおりです。

  • 酸素欠乏危険作業:ピット、マンホール内の作業
  • 足場の組立て等作業:高さ5m以上の足場の組立て・解体
  • 型枠支保工の組立て等作業
  • 地山の掘削作業:掘削面の高さ2m以上
  • 土止め支保工の切りばり等の取付け・取外し

特別教育が必要な作業

危険・有害な業務のうち、一定のものについては特別教育を実施した作業員でないと従事できません。

  • 酸素欠乏危険場所での作業
  • アーク溶接
  • 高所作業車の運転(作業床の高さ10m未満)
  • クレーンの玉掛け(つり上げ荷重1t未満)
  • 研削といしの取替え

安全衛生教育

事業者は労働者に対して、次のタイミングで安全衛生教育を行わなければなりません。

  • 雇入れ時の教育
  • 作業内容変更時の教育
  • 職長教育(新たに職長になった者に対して)

💡 試験のポイント

作業主任者」と「特別教育」の違いを明確にしましょう。作業主任者は資格を持った人が作業を指揮する制度、特別教育は危険な作業に就く前に受ける教育です。酸素欠乏危険作業は両方必要です。

よくある質問と試験のひっかけポイント

Q. 管工事業の許可が不要な場合はある?

A. 請負代金が500万円未満の軽微な管工事であれば許可不要です。ただし、500万円以上の工事を請け負う場合は必ず管工事業の許可が必要です。

Q. 2級管工事施工管理技士の資格で何ができる?

A. 主任技術者として配置されることができます。一般建設業の営業所の専任技術者にもなれます。監理技術者になるには1級が必要です。

Q. 管工事で選任が必要な作業主任者は?

A. 管工事に関連が深いのは酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(マンホール等)、ガス溶接作業主任者(アセチレン溶接)、足場の組立て等作業主任者(高所の配管作業用足場)などです。

試験でこう出る!出題パターン

  • パターン1:建設業許可の区分(大臣/知事・特定/一般)に関する正誤問題
  • パターン2:主任技術者と監理技術者の配置基準(金額・専任要件)
  • パターン3:安全衛生管理体制の人数基準と選任義務
  • パターン4:作業主任者の選任が必要な作業の一覧

暗記のコツ

項目 ポイント
特定建設業の下請金額 4,500万円以上→「特定=ヨンゴー」
軽微な工事 500万円未満→許可不要
統括安全衛生責任者 常時50人以上→選任義務
2級管工事技士 主任技術者OK、監理技術者は✕(1級が必要)

この分野の知識をミニテストで確認

解説記事の内容がそのまま出題されるので復習に最適です。

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理解度チェック

ここまでの内容が頭に入っているか、4問でチェックしてみましょう。

【第1問】建設業の許可に関する記述として、正しいものはどれですか。

(1)下請業者は必ず特定建設業の許可が必要である
(2)500万円未満の軽微な工事のみ行う場合は許可不要である
(3)すべての建設工事に特定建設業の許可が必要である
(4)建設業の許可は不要である

解答を見る

正解:(2)500万円未満の軽微な工事のみ行う場合は許可不要である
建設業法では、軽微な工事(500万円未満、建築一式は1,500万円未満)のみを行う場合は建設業の許可が不要とされています。特定建設業の許可は大きな下請に出す元請に必要であり、下請業者には一般建設業の許可で足ります。

【第2問】2級管工事施工管理技士の資格で配置できる技術者はどれですか。

(1)監理技術者
(2)主任技術者
(3)統括安全衛生責任者
(4)安全管理者

解答を見る

正解:(2)主任技術者
2級管工事施工管理技士は主任技術者として配置できます。監理技術者になるには1級管工事施工管理技士が必要です。統括安全衛生責任者や安全管理者は施工管理技士の資格とは別の制度です。

【第3問】統括安全衛生責任者を選任しなければならない建設現場の規模として、正しいものはどれですか。

(1)常時10人以上
(2)常時30人以上
(3)常時50人以上
(4)常時100人以上

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正解:(3)常時50人以上
統括安全衛生責任者は、特定元方事業者が常時50人以上の労働者が従事する建設現場で選任する義務があります(ずい道等の建設は30人以上)。

【第4問】労働安全衛生法に基づく特別教育が必要な業務として、正しいものはどれですか。

(1)クレーンの運転(つり上げ荷重5t以上)
(2)アーク溶接
(3)ボイラーの取扱い
(4)ガス溶接

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正解:(2)アーク溶接
アーク溶接は特別教育が必要な業務です。クレーンの運転(5t以上)やボイラーの取扱いは免許が必要、ガス溶接は技能講習が必要です。特別教育・技能講習・免許の区分は試験の頻出テーマです。

よくある質問と試験のひっかけポイント

ミニテストで知識を確認しよう

建設業法・労安法の知識をミニテストで定着させましょう。

📝 法規 ミニテスト(四肢択一10問)

📋 模擬テスト(本番形式52問)

こう間違える人が多い!

  • 「2級施工管理技士は監理技術者になれる」 → 2級は主任技術者のみ。監理技術者は1級が必要
  • 「下請金額4,500万円未満なら特定建設業は不要」 → 一般建設業でOK。4,500万円以上の下請契約には特定建設業の許可が必要
  • 「安全衛生責任者は元請が選任する」 → 安全衛生責任者は下請負人が選任。元請が選任するのは統括安全衛生責任者
  • 「作業主任者は全ての作業で必要」 → 法令で定められた特定の作業(酸欠危険場所・高さ5m以上の足場組立等)のみ

なぜ建設業法の知識が施工管理技士に必要なのか?

2級管工事施工管理技士に合格すると主任技術者になれます。主任技術者には建設業法で定められた施工管理の義務と権限があり、法律を知らずに業務を行うと法令違反で処分を受けることもあります。試験で法規が出題されるのは、「資格取得後に法律を守って仕事ができるか」を確認するためです。

まとめ|建設業法と労安法の数値基準を正確に暗記

この記事で学んだポイントを整理しましょう。

  • 建設業の許可:一般と特定の違い、軽微な工事(500万円未満)は許可不要
  • 技術者配置:2級=主任技術者、1級=監理技術者
  • 請負契約:書面契約が原則、一括下請負は禁止
  • 安全衛生管理体制:50人以上で統括安全衛生責任者、10人以上で安全衛生推進者
  • 作業主任者と特別教育:酸欠作業は両方必要

法規の後半(建築基準法・消防法・その他法規)については別記事で解説します。第一次検定の攻略法も確認して、法規分野を得点源にしていきましょう。

もっと問題を解きたい方は「おすすめテキスト・参考書」で演習しましょう。

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