2級電気工事(第二次) ミニテスト

2級電気工事施工管理技士 法規(記述式)練習問題②【無料・解答解説付き】

2級電気工事施工管理技士 法規(記述式)ミニテスト 第2回

第2回では労働安全衛生法の頻出条文を中心に5問出題します。労働安全衛生法は建設現場の安全を守るための法律で、作業主任者の選任や安全衛生教育など、電気工事に直結する内容が多く出題されます。

第二次検定 法規対策(穴埋め・条文記述)」や「法規①(建設業法・労働安全衛生法)」を復習してから挑戦しましょう。

テスト情報

形式:穴埋め・短文記述(模範解答付き)

問題数:5問

分野:労働安全衛生法

目標時間:20分

法規(記述式)ミニテスト(全5問)

問1:穴埋め(作業主任者の選任)

次の文章は労働安全衛生法第14条の要旨である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

事業者は、(ア)で定める作業については、都道府県労働局長の(イ)を受けた者のうちから、(ウ)を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなければならない。

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(ア)政令 (イ)免許 (ウ)作業主任者

作業主任者は、危険を伴う作業について労働者を指揮する責任者です。電気工事に関連する作業主任者としては、足場の組立て等作業主任者(吊り足場、張出し足場、高さ5m以上の足場)や、酸素欠乏危険作業主任者(マンホール内の作業など)があります。作業主任者は免許を受けた者または技能講習を修了した者から選任します。

問2:穴埋め(安全衛生教育)

次の文章は労働安全衛生法第59条の要旨である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

事業者は、労働者を(ア)したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための(イ)を行わなければならない。また、労働者の作業内容を(ウ)したときも同様の教育を行わなければならない。

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(ア)雇入れ (イ)教育 (ウ)変更

雇入れ時の安全衛生教育は全ての労働者に対して実施義務があります。また、作業内容を変更したとき(配置転換や新しい作業を行わせるとき)にも教育が必要です。電気工事の現場では、新規入場者教育(その現場のルールや危険箇所を教える教育)として実施されることが多いです。

問3:穴埋め(特別教育)

次の文章は労働安全衛生法第59条第3項の要旨である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

事業者は、(ア)で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための(イ)の教育を行わなければならない。

また、電気工事に関連する特別教育が必要な業務を2つ挙げなさい(ウ)。

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(ア)厚生労働省令 (イ)特別

(ウ)電気工事に関連する特別教育が必要な業務の例:

低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務(低圧電気取扱業務の特別教育)

高さ2m以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する業務(フルハーネス型安全帯使用作業の特別教育)

その他、高圧・特別高圧の充電電路の操作業務、アーク溶接の業務、酸素欠乏危険場所での作業なども特別教育の対象です。特別教育は事業者が自ら行うことができ、技能講習のように登録機関で受講する必要はありません。

問4:穴埋め(墜落防止措置)

次の文章は労働安全衛生規則第518条〜第519条の要旨である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句又は数値を記入しなさい。

事業者は、高さが(ア)以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。また、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により(イ)を設けなければならない。(イ)を設けることが困難なときは、(ウ)を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による危険を防止する措置を講じなければならない。

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(ア)2m (イ)作業床 (ウ)防網(安全ネット)

高さ2m以上の作業では墜落防止措置が義務付けられています。対策の優先順位は ①作業床の設置 → ②防網(安全ネット) → ③墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)の順です。電気工事では天井内の配線作業や照明器具の取付けで高所作業が頻繁に発生するため、この基準は非常に重要です。なお、高さ6.75m以上ではフルハーネス型の墜落制止用器具が必須です。

問5:短文記述(安全管理体制)

労働安全衛生法に基づく安全管理体制について、以下の2点を記述しなさい。

(1)元方事業者が選任しなければならない「統括安全衛生責任者」の役割を記述しなさい。

(2)特定元方事業者の講ずべき措置のうち、協議組織の設置について記述しなさい。

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(1)統括安全衛生責任者の役割

統括安全衛生責任者は、特定元方事業者が建設現場において常時50人以上(ずい道等は30人以上)の労働者が混在して作業する場合に選任する。元方安全衛生管理者の指揮、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助などの業務を統括管理する。

(2)協議組織の設置

特定元方事業者は、関係請負人(下請業者)との間で安全衛生に関する協議組織を設置し、毎月1回以上会議を開催しなければならない。協議組織では、工事の進捗に伴う危険箇所の周知、各業者の作業計画の調整、安全パトロールの結果報告、事故や災害の情報共有などを行う。電気工事業者は下請として参加することが多く、元請が主催する安全協議会に毎月出席する義務がある。

自己採点のポイント

  • 穴埋め:「政令」「厚生労働省令」を正確に区別できているか?
  • 数値:2m・6.75m・50人などの数値基準を正確に書けているか?
  • 特別教育:電気工事に関連する特別教育を具体的に挙げられているか?
  • 優先順位:墜落防止措置の優先順位(作業床→防網→墜落制止用器具)を理解しているか?

労働安全衛生法の記述で得点アップするコツ

  • 作業主任者と特別教育の対象を区別 — 「作業主任者が必要な作業」と「特別教育が必要な作業」は異なります。高所作業車(特別教育)と足場の組立て(作業主任者)を混同しないように
  • 安全衛生管理体制の数値を暗記 — 「統括安全衛生責任者:常時50人以上」「安全衛生責任者:下請事業者ごと」「安全管理者:常時50人以上の事業場」など数値が問われます
  • 特別教育の正式名称を書く — 「低圧電気取扱いの特別教育」「フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育」「高所作業車運転の特別教育」など、名称を正確に
  • 届出先(労基署・都道府県)の区別 — 工事計画届・機械設置届は労基署、建設業許可は都道府県知事(or国土交通大臣)。届出先を間違えると減点です

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