2級電気工事(第二次) ミニテスト

2級電気工事施工管理技士 法規(記述式)練習問題③【無料・解答解説付き】

2級電気工事施工管理技士 法規(記述式)ミニテスト 第3回

第3回では電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法を中心に出題します。これらは電気工事特有の法令であり、他の施工管理技士試験では出題されない分野です。2級電気工事施工管理技士ならではの知識をしっかり押さえましょう。

第二次検定 法規対策(穴埋め・条文記述)」や「法規②(電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法)」を復習してから挑戦しましょう。

テスト情報

形式:穴埋め・短文記述(模範解答付き)

問題数:5問

分野:電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法

目標時間:20分

法規(記述式)ミニテスト(全5問)

問1:穴埋め(電気工事士法の目的と資格)

次の文章は電気工事士法に関する記述である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の(ア)及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による(イ)の発生の防止に寄与することを目的とする。自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事の作業に従事するには、(ウ)電気工事士の免状の交付を受けている者でなければならない。

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(ア)資格 (イ)災害 (ウ)第一種

電気工事士には第一種と第二種があります。第二種は一般用電気工作物(住宅や小規模店舗の600V以下の設備)の工事ができます。第一種は、第二種の範囲に加えて自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備。ビルや工場のキュービクルから受電する設備)の工事もできます。施工管理技士は「管理する」資格であり、電気工事の「作業」自体は電気工事士の資格が必要です。

問2:穴埋め(電気事業法 — 自家用電気工作物の保安)

次の文章は電気事業法に関する記述である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

自家用電気工作物を設置する者は、その工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、(ア)に(イ)を届け出なければならない。また、事業用電気工作物を設置する者は、(ウ)を選任しなければならない。

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(ア)経済産業大臣(所轄の産業保安監督部長) (イ)保安規程 (ウ)電気主任技術者

保安規程は、自家用電気工作物の保安を確保するための社内規程です。電気事故や感電災害を防止するための点検・保守の方法、緊急時の対応手順などを定めます。電気主任技術者は電気工作物の保安監督を行う国家資格者で、設備の規模に応じて第一種〜第三種があります。キュービクル式受変電設備を持つビルや工場では、第三種電気主任技術者の選任が一般的です。

問3:穴埋め(電気用品安全法)

次の文章は電気用品安全法に関する記述である。(ア)〜(ウ)に当てはまる適切な語句又は記号名称を記入しなさい。

電気用品安全法では、電気用品を「(ア)電気用品」と「(ア)以外の電気用品」に分類している。(ア)電気用品には(イ)マークの表示が必要であり、(ア)以外の電気用品には(ウ)マークの表示が必要である。これらのマークが表示されていない電気用品は、販売又は販売の目的で陳列してはならない。

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(ア)特定 (イ)PSEマーク(ひし形PSE) (ウ)PSEマーク(丸形PSE)

特定電気用品は、構造や使用方法からみて危険性が高いもので、電線・ヒューズ・配線器具・電流制限器などが該当します。国が認めた検査機関(登録検査機関)による適合性検査を受ける必要があり、ひし形のPSEマークが表示されます。

特定電気用品以外の電気用品は、LED電球・電気冷蔵庫・テレビなど、特定電気用品に比べて危険性が低いものです。自主検査で丸形のPSEマークを表示できます。電気工事では、使用する電線や配線器具にPSEマークが付いていることを確認してから施工する必要があります。

問4:短文記述(電気工事業法)

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)について、以下の2点を記述しなさい。

(1)電気工事業者が営業所ごとに備えなければならない器具を2つ挙げなさい。

(2)電気工事業者の主任電気工事士の役割を記述しなさい。

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(1)営業所に備えるべき器具(以下から2つ)

絶縁抵抗計(メガー)

接地抵抗計(アーステスタ)

回路計(テスター)

これらは電気工事の品質を確認するために最低限必要な測定器です。自家用電気工作物の電気工事を行う場合は、さらに低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置が必要です。

(2)主任電気工事士の役割

主任電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事業を営む営業所ごとに配置が義務付けられている技術者である。第一種電気工事士または実務経験3年以上の第二種電気工事士が就任できる。主任電気工事士は、その営業所で行う電気工事の作業を管理する役割を担い、電気工事の施工が適正に行われるよう技術上の指導・監督を行う。

問5:短文記述(電気事業法 — 工事計画の届出)

電気事業法に基づく自家用電気工作物の手続きについて、以下の2点を記述しなさい。

(1)自家用電気工作物を新設する場合に必要な届出の名称と届出先を記述しなさい。

(2)電気事故が発生した場合の報告義務について記述しなさい。

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(1)新設時の届出

自家用電気工作物(受電電圧10,000V未満かつ出力1,000kW未満等に該当するもの)を新設する場合は、使用開始前に保安規程届出書及び主任技術者選任届出書を所轄の産業保安監督部長(経済産業大臣の委任先)に届け出なければならない。一定規模以上の設備では工事計画の届出(工事着手の30日前まで)も必要である。

(2)電気事故の報告義務

自家用電気工作物において感電死傷事故、電気火災事故、主要電気工作物の損壊事故、供給支障事故等が発生した場合は、設置者は事故の発生を知ったときから24時間以内に速報を、事故発生の日から起算して30日以内に詳報を、所轄の産業保安監督部長に報告しなければならない(電気関係報告規則)。

自己採点のポイント

  • 法令の区別:電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気工事業法の4つを混同していないか?
  • 資格の区別:電気工事士(作業する人)、電気主任技術者(保安監督する人)、施工管理技士(施工管理する人)の役割を正しく理解しているか?
  • PSEマーク:ひし形(特定電気用品)と丸形(それ以外)を区別できているか?
  • 届出先:経済産業大臣(産業保安監督部長)への届出事項を正確に書けているか?

電気事業法・電気工事士法の記述で得点アップするコツ

  • 自家用電気工作物の範囲を正確に — 「600Vを超える電圧で受電する需要設備」が自家用電気工作物。この「600V超」という数値が穴埋めで出ます
  • 電気主任技術者の選任基準を暗記 — 「自家用電気工作物の設置者は電気主任技術者を選任しなければならない」。選任と届出の義務を書けるように
  • 電気工事士法の「軽微な工事」を把握 — 電気工事士でなくてもできる工事(600V以下の露出配線の取替え等)の範囲が問われます
  • 電気用品安全法のPSEマークに触れる — 「電気用品にはPSEマークの表示が義務」「特定電気用品(菱形PSE)と特定以外(丸形PSE)の区別」が出題ポイントです

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