法規①のポイント(30秒で押さえる)
- 建設業法:建設業の許可、技術者制度(主任技術者・監理技術者)、請負契約
- 監理技術者:1級取得で就任可能。下請合計4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)で配置義務
- 労働安全衛生法:安全管理体制・作業主任者・特別教育・安全衛生教育
- 元請の義務:施工体制台帳・施工体系図の作成。下請への指導
- 出題頻度:毎年2〜3問。技術者制度と安全衛生法は必ず出る
法規分野は暗記が中心ですが、1級では監理技術者としての法的責任を理解しているかが問われます。条文の趣旨(なぜその規定があるのか)まで理解することが重要です。
建設業法
建設業の許可
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 条件 | 下請合計4,500万円未満 | 下請合計4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)の元請 |
| 専任技術者 | 1級or2級施工管理技士等 | 1級施工管理技士等 |
| 現場の技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 |
技術者の配置(1級最重要テーマ)
主任技術者と監理技術者の配置基準
- 主任技術者:全ての建設工事に配置が必要(元請・下請を問わず)
- 監理技術者:発注者から直接請け負った工事で、下請合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合に配置
- 公共工事では専任が求められる(請負金額4,000万円以上。建築一式は8,000万円以上)
- 監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了していること
施工体制台帳・施工体系図
- 施工体制台帳:特定建設業者が作成。下請を含む全ての施工業者の情報を記載。現場に備え置く
- 施工体系図:各下請の施工分担関係を図示。現場の見やすい場所に掲示
- 公共工事では下請金額に関係なく全ての公共工事で施工体制台帳の作成が義務
請負契約の規定
- 一括下請負の禁止:請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない
- 不当に低い請負代金の禁止:下請への不当な値引き要求の禁止
- 書面による契約:工事内容・請負代金・工期等を書面に記載して契約
労働安全衛生法
安全衛生管理体制(復習)
品質管理・安全管理の記事でも解説しましたが、法規の観点から重要な数値を再確認します。
| 管理者 | 選任基準 |
|---|---|
| 安全管理者 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 衛生管理者 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 産業医 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 安全衛生推進者 | 常時10人以上50人未満の事業場 |
特別教育が必要な業務
- 高さ2m以上の足場の組立て・解体・変更作業
- フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業
- 酸素欠乏危険場所での作業
- 石綿(アスベスト)の取扱い作業
- 研削砥石の取替え作業
よくある間違い・ひっかけポイント
ひっかけ1: 主任技術者の配置
「下請業者には主任技術者の配置は不要」→ 不正解。主任技術者は元請・下請を問わず全ての工事に配置が必要です。下請であっても主任技術者を置かなければなりません。
ひっかけ2: 4,500万円と7,000万円
監理技術者の配置基準は下請合計4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)。「全ての工事で4,500万円以上」は不正解。建築一式工事だけ基準が異なります。
理解度チェック
【問題1】建設業法に関する記述として、正しいものはどれですか?
(1)下請業者には主任技術者の配置は不要である
(2)監理技術者は2級施工管理技士で就任できる
(3)特定建設業者は施工体制台帳を作成する義務がある
(4)一括下請負は発注者の承諾があれば認められる
【問題2】労働安全衛生法に関する記述として、誤っているものはどれですか?
(1)常時50人以上の事業場には安全管理者を選任する
(2)常時10人以上50人未満の事業場には安全衛生推進者を選任する
(3)常時30人以上の事業場に産業医を選任する
(4)足場の組立て作業には特別教育が必要である
まとめ
この記事のポイント
- 監理技術者:1級で就任可。下請合計4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)で配置義務
- 主任技術者:元請・下請を問わず全工事に配置必要
- 施工体制台帳:特定建設業者が作成。施工体系図は現場に掲示
- 安全管理者・衛生管理者・産業医:いずれも常時50人以上で選任
- 安全衛生推進者:10人以上50人未満の事業場で選任