法規②のポイント(30秒で押さえる)
- 建築基準法:確認申請、建築物の構造規定、防火・避難規定
- 非常用エレベーター:高さ31mを超える建築物に設置義務
- 建設リサイクル法:特定建設資材の再資源化義務。対象規模の数値
- 騒音・振動規制法:特定建設作業の届出。規制基準値
- 出題頻度:毎年1〜2問。建築基準法の防火規定と各種届出が狙われる
法規②では建築基準法を中心に、建設工事に関連するその他の法規を学びます。1級では防火区画・避難規定や各種届出の要件が問われます。
建築基準法
確認申請
- 確認申請が必要な建築物:特殊建築物(200m²超)、木造(3階以上or延面積500m²超)、木造以外(2階以上or延面積200m²超)、都市計画区域内の全ての建築物
- 完了検査:工事完了後4日以内に届出。検査済証の交付前は使用禁止が原則(仮使用承認を除く)
- 中間検査:特定工程(一定規模のRC造の配筋等)を完了したとき。次工程に進む前に受検
防火規定
防火区画の種類(暗記必須)
| 区画 | 基準 |
|---|---|
| 面積区画 | 主要構造部が耐火構造の建築物:1,500m²以内ごとに区画 |
| 高層区画 | 11階以上の部分:100m²以内(内装制限あり)or 200m²以内(スプリンクラーあり)で区画 |
| 竪穴区画 | 主要構造部が準耐火構造以上の建築物で、吹抜け・階段・EV・ダクト等の竪穴部分を区画 |
| 異種用途区画 | 異なる用途の部分を区画(店舗+共同住宅など) |
避難規定
- 2以上の直通階段:6階以上の階で居室面積が一定以上の場合に設置義務
- 非常用照明:一定規模の建築物の居室・廊下・階段に設置
- 非常用進入口:高さ31m以下の部分で、3階以上の階に設置(消防隊の進入用)
- 非常用エレベーター:高さ31mを超える建築物に設置義務
- 排煙設備:延面積500m²超(一定の用途を除く)の建築物に設置。排煙口は天井から80cm以内の高さに設ける
その他の法規
騒音規制法・振動規制法
| 項目 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
|---|---|---|
| 届出先 | 市町村長 | 市町村長 |
| 届出時期 | 作業開始の7日前まで | 作業開始の7日前まで |
| 基準値 | 85デシベル | 75デシベル |
| 作業時間 | 1日10時間以内(第1号区域) | 1日10時間以内 |
| 連続作業日数 | 連続6日以内 | 連続6日以内 |
廃棄物処理法
- 元請が排出事業者:建設工事の産業廃棄物の排出事業者は元請業者
- マニフェスト:産業廃棄物の引渡し時に交付。最終処分完了まで追跡
- 保存期間:マニフェストの写しは5年間保存
よくある間違い・ひっかけポイント
ひっかけ: 31mと非常用エレベーター
「高さ31m以上の建築物に非常用エレベーターを設置する」→ 微妙に不正解。正確には「31mを超える」建築物です。31mちょうどは含みません。「以上」と「超える」の違いに注意。
ひっかけ: 騒音85dB・振動75dB
騒音規制の基準値は85dB、振動規制の基準値は75dB。この10dBの差を逆にする出題が頻出です。「騒音75dB」は不正解。
理解度チェック
【問題1】建築基準法に関する記述として、正しいものはどれですか?
(1)非常用エレベーターは高さ25mを超える建築物に設置義務がある
(2)高層区画は8階以上の部分に適用される
(3)排煙口は天井から80cm以内の高さに設ける
(4)完了検査は工事完了後10日以内に届け出る
【問題2】騒音規制法に関する記述として、正しいものはどれですか?
(1)特定建設作業の届出は作業開始の14日前までに行う
(2)騒音の規制基準値は75デシベルである
(3)届出先は都道府県知事である
(4)1日の作業時間は10時間以内とする
まとめ
この記事のポイント
- 非常用EV:高さ31m超。高層区画:11階以上で100m²以内
- 竪穴区画:階段・EV・吹抜け等を区画。煙の拡散防止
- 排煙口:天井から80cm以内の高さに設置
- 騒音85dB・振動75dB。届出は7日前まで、届出先は市町村長
- マニフェスト:5年間保存。排出事業者は元請