1級建築(第一次)

1級建築 法規②(建築基準法・その他法規)【第一次検定の科目別解説】

法規②のポイント(30秒で押さえる)

  • 建築基準法:確認申請、建築物の構造規定、防火・避難規定
  • 非常用エレベーター:高さ31mを超える建築物に設置義務
  • 建設リサイクル法:特定建設資材の再資源化義務。対象規模の数値
  • 騒音・振動規制法:特定建設作業の届出。規制基準値
  • 出題頻度:毎年1〜2問。建築基準法の防火規定と各種届出が狙われる

法規②では建築基準法を中心に、建設工事に関連するその他の法規を学びます。1級では防火区画・避難規定各種届出の要件が問われます。

建築基準法

確認申請

  • 確認申請が必要な建築物:特殊建築物(200m²超)、木造(3階以上or延面積500m²超)、木造以外(2階以上or延面積200m²超)、都市計画区域内の全ての建築物
  • 完了検査:工事完了後4日以内に届出。検査済証の交付前は使用禁止が原則(仮使用承認を除く)
  • 中間検査:特定工程(一定規模のRC造の配筋等)を完了したとき。次工程に進む前に受検

防火規定

防火区画の種類(暗記必須)

区画 基準
面積区画 主要構造部が耐火構造の建築物:1,500m²以内ごとに区画
高層区画 11階以上の部分:100m²以内(内装制限あり)or 200m²以内(スプリンクラーあり)で区画
竪穴区画 主要構造部が準耐火構造以上の建築物で、吹抜け・階段・EV・ダクト等の竪穴部分を区画
異種用途区画 異なる用途の部分を区画(店舗+共同住宅など)

避難規定

  • 2以上の直通階段:6階以上の階で居室面積が一定以上の場合に設置義務
  • 非常用照明:一定規模の建築物の居室・廊下・階段に設置
  • 非常用進入口:高さ31m以下の部分で、3階以上の階に設置(消防隊の進入用)
  • 非常用エレベーター:高さ31mを超える建築物に設置義務
  • 排煙設備:延面積500m²超(一定の用途を除く)の建築物に設置。排煙口は天井から80cm以内の高さに設ける

その他の法規

騒音規制法・振動規制法

項目 騒音規制法 振動規制法
届出先 市町村長 市町村長
届出時期 作業開始の7日前まで 作業開始の7日前まで
基準値 85デシベル 75デシベル
作業時間 1日10時間以内(第1号区域) 1日10時間以内
連続作業日数 連続6日以内 連続6日以内

廃棄物処理法

  • 元請が排出事業者:建設工事の産業廃棄物の排出事業者は元請業者
  • マニフェスト:産業廃棄物の引渡し時に交付。最終処分完了まで追跡
  • 保存期間:マニフェストの写しは5年間保存

よくある間違い・ひっかけポイント

ひっかけ: 31mと非常用エレベーター

「高さ31m以上の建築物に非常用エレベーターを設置する」→ 微妙に不正解。正確には「31mを超える」建築物です。31mちょうどは含みません。「以上」と「超える」の違いに注意。

ひっかけ: 騒音85dB・振動75dB

騒音規制の基準値は85dB、振動規制の基準値は75dB。この10dBの差を逆にする出題が頻出です。「騒音75dB」は不正解。

理解度チェック

【問題1】建築基準法に関する記述として、正しいものはどれですか?

(1)非常用エレベーターは高さ25mを超える建築物に設置義務がある
(2)高層区画は8階以上の部分に適用される
(3)排煙口は天井から80cm以内の高さに設ける
(4)完了検査は工事完了後10日以内に届け出る

解答を見る

正解:(3)排煙口は天井から80cm以内の高さに設ける
(1)非常用EVは高さ31m超。(2)高層区画は11階以上。(4)完了検査は4日以内。

【問題2】騒音規制法に関する記述として、正しいものはどれですか?

(1)特定建設作業の届出は作業開始の14日前までに行う
(2)騒音の規制基準値は75デシベルである
(3)届出先は都道府県知事である
(4)1日の作業時間は10時間以内とする

解答を見る

正解:(4)1日の作業時間は10時間以内とする
(1)届出は7日前まで。(2)騒音は85dB(75dBは振動)。(3)届出先は市町村長。

まとめ

この記事のポイント

  • 非常用EV:高さ31m超。高層区画:11階以上で100m²以内
  • 竪穴区画:階段・EV・吹抜け等を区画。煙の拡散防止
  • 排煙口:天井から80cm以内の高さに設置
  • 騒音85dB・振動75dB。届出は7日前まで、届出先は市町村長
  • マニフェスト:5年間保存。排出事業者は元請

1級建築 第一次検定の科目別対策

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